リラクゼーションセラピスト検定1級

【リラクゼーションセラピスト検定1級問題】第3条、第4条(自主基準)

リラクゼーションセラピスト検定1級について、類似問題とその回答を複数まとめてあります。短時間で学習する際には1問のみを解き次に進みましょう。じっくり学習したい際には複数の問題を解いていきましょう。

[10-1] リラクゼーションサービスにおける禁止行為でないものはどれか?

① 瞬間的に強く圧力をかける手技

② 骨格矯正、脊柱に対するスラスト・アジャスト施術

③ 外傷を残す行為

④ 足で踏みつける施術

≪解答≫は下にあります。

≪解答≫

④ 足で踏みつける施術

◆リラクゼーション業の適正化に対する自主基準(サービスに関する自主基準)

[第3条]

国家資格が必要な、あん摩・マッサージ・指圧に代表される治療行為とは全く異なるサービス価値を提供するものであり、以下の行為を禁止する。

  1. 瞬間的に強く圧力をかける手技(厚労省の指導)
  2. 骨格矯正、脊柱に対するスラスト・アジャスト施術(厚労省の指導)
  3. 外傷を残す行為(医師法17条に該当)
  4. その他、危険と思われる行為

[第4条]

以下に挙げる注意を要する施術に対し事前に注意を促すことができていることとする。

  1. 足で踏みつける施術(過剰刺激による後遺症トラブルの可能性)
  2. 肘の先、膝の先を使って行う施術(過剰刺激によるトラブルの可能性)
  3. 男性が女性の鎖骨下筋、肋間筋、大胸筋を施術(セクハラトラブル)
  4. 男性が女性の臀部を施術(セクハラトラブル)
  5. 異性が大腿部内転筋、鼠径部から10㎝以内の部分を施術(セクハラトラブル)
  6. 器具を用いて行う施術(原則手技によるハンドテクニックを主体)

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[10-2] リラクゼーションサービスにおける禁止行為でないものはどれか?

① 瞬間的に強く圧力をかける手技

② 肘の先、膝の先を使って行う施術

③ 外傷を残す行為

④ 骨格矯正、脊柱に対するスラスト・アジャスト施術

≪解答≫は下にあります。

≪解答≫

② 肘の先、膝の先を使って行う施術

◆リラクゼーション業の適正化に対する自主基準(サービスに関する自主基準)

[第3条]

国家資格が必要な、あん摩・マッサージ・指圧に代表される治療行為とは全く異なるサービス価値を提供するものであり、以下の行為を禁止する。

  1. 瞬間的に強く圧力をかける手技(厚労省の指導)
  2. 骨格矯正、脊柱に対するスラスト・アジャスト施術(厚労省の指導)
  3. 外傷を残す行為(医師法17条に該当)
  4. その他、危険と思われる行為

[第4条]

以下に挙げる注意を要する施術に対し事前に注意を促すことができていることとする。

  1. 足で踏みつける施術(過剰刺激による後遺症トラブルの可能性)
  2. 肘の先、膝の先を使って行う施術(過剰刺激によるトラブルの可能性)
  3. 男性が女性の鎖骨下筋、肋間筋、大胸筋を施術(セクハラトラブル)
  4. 男性が女性の臀部を施術(セクハラトラブル)
  5. 異性が大腿部内転筋、鼠径部から10㎝以内の部分を施術(セクハラトラブル)
  6. 器具を用いて行う施術(原則手技によるハンドテクニックを主体)

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[10-3] リラクゼーションサービスにおける禁止行為でないものはどれか?

① 外傷を残す行為

② 骨格矯正、脊柱に対するスラスト・アジャスト施術

③ 器具を用いて行う施術

④ 瞬間的に強く圧力をかける手技

≪解答≫は下にあります。

≪解答≫

③ 器具を用いて行う施術

◆リラクゼーション業の適正化に対する自主基準(サービスに関する自主基準)

[第3条]

国家資格が必要な、あん摩・マッサージ・指圧に代表される治療行為とは全く異なるサービス価値を提供するものであり、以下の行為を禁止する。

  1. 瞬間的に強く圧力をかける手技(厚労省の指導)
  2. 骨格矯正、脊柱に対するスラスト・アジャスト施術(厚労省の指導)
  3. 外傷を残す行為(医師法17条に該当)
  4. その他、危険と思われる行為

[第4条]

以下に挙げる注意を要する施術に対し事前に注意を促すことができていることとする。

  1. 足で踏みつける施術(過剰刺激による後遺症トラブルの可能性)
  2. 肘の先、膝の先を使って行う施術(過剰刺激によるトラブルの可能性)
  3. 男性が女性の鎖骨下筋、肋間筋、大胸筋を施術(セクハラトラブル)
  4. 男性が女性の臀部を施術(セクハラトラブル)
  5. 異性が大腿部内転筋、鼠径部から10㎝以内の部分を施術(セクハラトラブル)
  6. 器具を用いて行う施術(原則手技によるハンドテクニックを主体)

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[10-4] リラクゼーションサービスにおいて、事前に注意をうながすことで行うことができる施術でないものはどれか?

① 足で踏みつける施術

② 肘の先、膝の先を使って行う施術

③ 器具を用いて行う施術

④ 瞬間的に強く圧力をかける手技

≪解答≫は下にあります。

≪解答≫

④ 瞬間的に強く圧力をかける手技

◆リラクゼーション業の適正化に対する自主基準(サービスに関する自主基準)

[第3条]

国家資格が必要な、あん摩・マッサージ・指圧に代表される治療行為とは全く異なるサービス価値を提供するものであり、以下の行為を禁止する。

  1. 瞬間的に強く圧力をかける手技(厚労省の指導)
  2. 骨格矯正、脊柱に対するスラスト・アジャスト施術(厚労省の指導)
  3. 外傷を残す行為(医師法17条に該当)
  4. その他、危険と思われる行為

[第4条]

以下に挙げる注意を要する施術に対し事前に注意を促すことができていることとする。

  1. 足で踏みつける施術(過剰刺激による後遺症トラブルの可能性)
  2. 肘の先、膝の先を使って行う施術(過剰刺激によるトラブルの可能性)
  3. 男性が女性の鎖骨下筋、肋間筋、大胸筋を施術(セクハラトラブル)
  4. 男性が女性の臀部を施術(セクハラトラブル)
  5. 異性が大腿部内転筋、鼠径部から10㎝以内の部分を施術(セクハラトラブル)
  6. 器具を用いて行う施術(原則手技によるハンドテクニックを主体)

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[10-5] リラクゼーションサービスにおいて、事前に注意をうながすことで行うことができる施術でないものはどれか?

① 足で踏みつける施術

② 骨格矯正、脊柱に対するスラスト・アジャスト施術

③ 肘の先、膝の先を使って行う施術

④ 器具を用いて行う施術

≪解答≫は下にあります。

≪解答≫

② 骨格矯正、脊柱に対するスラスト・アジャスト施術

◆リラクゼーション業の適正化に対する自主基準(サービスに関する自主基準)

[第3条]

国家資格が必要な、あん摩・マッサージ・指圧に代表される治療行為とは全く異なるサービス価値を提供するものであり、以下の行為を禁止する。

  1. 瞬間的に強く圧力をかける手技(厚労省の指導)
  2. 骨格矯正、脊柱に対するスラスト・アジャスト施術(厚労省の指導)
  3. 外傷を残す行為(医師法17条に該当)
  4. その他、危険と思われる行為

[第4条]

以下に挙げる注意を要する施術に対し事前に注意を促すことができていることとする。

  1. 足で踏みつける施術(過剰刺激による後遺症トラブルの可能性)
  2. 肘の先、膝の先を使って行う施術(過剰刺激によるトラブルの可能性)
  3. 男性が女性の鎖骨下筋、肋間筋、大胸筋を施術(セクハラトラブル)
  4. 男性が女性の臀部を施術(セクハラトラブル)
  5. 異性が大腿部内転筋、鼠径部から10㎝以内の部分を施術(セクハラトラブル)
  6. 器具を用いて行う施術(原則手技によるハンドテクニックを主体)

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[10-6] リラクゼーションサービスにおいて、事前に注意をうながすことで行うことができる施術でないものはどれか?

① 瞬間的に強く圧力をかける手技

② 男性が女性の鎖骨下筋、肋間筋、大胸筋を施術

③ 器具を用いて行う施術

④ 肘の先、膝の先を使って行う施術

≪解答≫は下にあります。

≪解答≫

① 瞬間的に強く圧力をかける手技

◆リラクゼーション業の適正化に対する自主基準(サービスに関する自主基準)

[第3条]

国家資格が必要な、あん摩・マッサージ・指圧に代表される治療行為とは全く異なるサービス価値を提供するものであり、以下の行為を禁止する。

  1. 瞬間的に強く圧力をかける手技(厚労省の指導)
  2. 骨格矯正、脊柱に対するスラスト・アジャスト施術(厚労省の指導)
  3. 外傷を残す行為(医師法17条に該当)
  4. その他、危険と思われる行為

[第4条]

以下に挙げる注意を要する施術に対し事前に注意を促すことができていることとする。

  1. 足で踏みつける施術(過剰刺激による後遺症トラブルの可能性)
  2. 肘の先、膝の先を使って行う施術(過剰刺激によるトラブルの可能性)
  3. 男性が女性の鎖骨下筋、肋間筋、大胸筋を施術(セクハラトラブル)
  4. 男性が女性の臀部を施術(セクハラトラブル)
  5. 異性が大腿部内転筋、鼠径部から10㎝以内の部分を施術(セクハラトラブル)
  6. 器具を用いて行う施術(原則手技によるハンドテクニックを主体)

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