リラクゼーションセラピスト検定1級について、類似問題とその回答を複数まとめてあります。短時間で学習する際には1問のみを解き次に進みましょう。じっくり学習したい際には複数の問題を解いていきましょう。
[11-1] 「リラクゼーション業の適正化に関する自主基準」において、原則としてサービス提供をお断りすることを施設内や受付等に掲示することと定められていないものはどれか?
① 発熱のある方
② 多量に飲酒をされている方
③ ぎっくり腰、骨折、打撲、捻挫の方
④ 妊娠中の方
≪解答≫は下にあります。
≪解答≫
④ 妊娠中の方
◆リラクゼーション業の適正化に関する自主基準
[第5条]
利用者の安全確保のため、以下に該当する場合は、原則としてサービス提供をお断りすることを施設内や受付等に掲示することとする。また、受付時など施術前に確認ができていることとする。
- 発熱のある方
- 多量に飲酒をされている方
- ぎっくり腰、骨折、打撲、捻挫の方
- 皮膚の炎症及び感染症と思われる方(摩擦刺激により症状を悪化させる恐れがあるため)
- 重度の骨粗鬆症の方
- 心臓・脳血管障害の既往歴のある方
- 現在通院中で医師の許可のない方
[第6条]
利用者の安全確保のため、以下に該当する場合は、サービス提供をする際に注意が必要であることを施設内や受付等に掲示することとする。また、受付時など施術前に確認ができていることとする。
- 妊娠中の方(妊娠初期は特に危険として注意を促す)
- 術後間もない方
[11-2] 「リラクゼーション業の適正化に関する自主基準」において、原則としてサービス提供をお断りすることを施設内や受付等に掲示することと定められていないものはどれか?
① 心臓・脳血管障害の既往歴のある方
② 重度の骨粗鬆症の方
③ 術後間もない方
④ 皮膚の炎症及び感染症と思われる方
≪解答≫は下にあります。
≪解答≫
③ 術後間もない方
◆リラクゼーション業の適正化に関する自主基準
[第5条]
利用者の安全確保のため、以下に該当する場合は、原則としてサービス提供をお断りすることを施設内や受付等に掲示することとする。また、受付時など施術前に確認ができていることとする。
- 発熱のある方
- 多量に飲酒をされている方
- ぎっくり腰、骨折、打撲、捻挫の方
- 皮膚の炎症及び感染症と思われる方(摩擦刺激により症状を悪化させる恐れがあるため)
- 重度の骨粗鬆症の方
- 心臓・脳血管障害の既往歴のある方
- 現在通院中で医師の許可のない方
[第6条]
利用者の安全確保のため、以下に該当する場合は、サービス提供をする際に注意が必要であることを施設内や受付等に掲示することとする。また、受付時など施術前に確認ができていることとする。
- 妊娠中の方(妊娠初期は特に危険として注意を促す)
- 術後間もない方
[11-3] 「リラクゼーション業の適正化に関する自主基準」において、原則としてサービス提供をお断りすることを施設内や受付等に掲示することと定められていないものはどれか?
① 妊娠中の方
② 多量に飲酒をされている方
③ ぎっくり腰、骨折、打撲、捻挫の方
④ 重度の骨粗鬆症の方
≪解答≫は下にあります。
≪解答≫
① 妊娠中の方
◆リラクゼーション業の適正化に関する自主基準
[第5条]
利用者の安全確保のため、以下に該当する場合は、原則としてサービス提供をお断りすることを施設内や受付等に掲示することとする。また、受付時など施術前に確認ができていることとする。
- 発熱のある方
- 多量に飲酒をされている方
- ぎっくり腰、骨折、打撲、捻挫の方
- 皮膚の炎症及び感染症と思われる方(摩擦刺激により症状を悪化させる恐れがあるため)
- 重度の骨粗鬆症の方
- 心臓・脳血管障害の既往歴のある方
- 現在通院中で医師の許可のない方
[第6条]
利用者の安全確保のため、以下に該当する場合は、サービス提供をする際に注意が必要であることを施設内や受付等に掲示することとする。また、受付時など施術前に確認ができていることとする。
- 妊娠中の方(妊娠初期は特に危険として注意を促す)
- 術後間もない方
[11-4] 「リラクゼーション業の適正化に関する自主基準」において、原則としてサービス提供をお断りすることを施設内や受付等に掲示することと定められていないものはどれか?
① ぎっくり腰、骨折、打撲、捻挫の方
② 現在通院中で医師の許可のない方
③ 術後間もない方
④ 皮膚の炎症及び感染症と思われる方
≪解答≫は下にあります。
≪解答≫
③ 術後間もない方
◆リラクゼーション業の適正化に関する自主基準
[第5条]
利用者の安全確保のため、以下に該当する場合は、原則としてサービス提供をお断りすることを施設内や受付等に掲示することとする。また、受付時など施術前に確認ができていることとする。
- 発熱のある方
- 多量に飲酒をされている方
- ぎっくり腰、骨折、打撲、捻挫の方
- 皮膚の炎症及び感染症と思われる方(摩擦刺激により症状を悪化させる恐れがあるため)
- 重度の骨粗鬆症の方
- 心臓・脳血管障害の既往歴のある方
- 現在通院中で医師の許可のない方
[第6条]
利用者の安全確保のため、以下に該当する場合は、サービス提供をする際に注意が必要であることを施設内や受付等に掲示することとする。また、受付時など施術前に確認ができていることとする。
- 妊娠中の方(妊娠初期は特に危険として注意を促す)
- 術後間もない方
[11-5] 受付時など施術前に確認ができていれば、注意をしながらサービスを提供できるものはどれか?
① 重度の骨粗鬆症の方
② 心臓・脳血管障害の既往歴のある方
③ ぎっくり腰、骨折、打撲、捻挫の方
④ 妊娠中の方
≪解答≫は下にあります。
≪解答≫
④ 妊娠中の方
◆リラクゼーション業の適正化に関する自主基準
[第5条]
利用者の安全確保のため、以下に該当する場合は、原則としてサービス提供をお断りすることを施設内や受付等に掲示することとする。また、受付時など施術前に確認ができていることとする。
- 発熱のある方
- 多量に飲酒をされている方
- ぎっくり腰、骨折、打撲、捻挫の方
- 皮膚の炎症及び感染症と思われる方(摩擦刺激により症状を悪化させる恐れがあるため)
- 重度の骨粗鬆症の方
- 心臓・脳血管障害の既往歴のある方
- 現在通院中で医師の許可のない方
[第6条]
利用者の安全確保のため、以下に該当する場合は、サービス提供をする際に注意が必要であることを施設内や受付等に掲示することとする。また、受付時など施術前に確認ができていることとする。
- 妊娠中の方(妊娠初期は特に危険として注意を促す)
- 術後間もない方
[11-6] 受付時など施術前に確認ができていれば、注意をしながらサービスを提供できるものはどれか?
① 重度の骨粗鬆症の方
② 心臓・脳血管障害の既往歴のある方
③ 術後間もない方
④ 皮膚の炎症及び感染症と思われる方
≪解答≫は下にあります。
≪解答≫
③ 術後間もない方
◆リラクゼーション業の適正化に関する自主基準
[第5条]
利用者の安全確保のため、以下に該当する場合は、原則としてサービス提供をお断りすることを施設内や受付等に掲示することとする。また、受付時など施術前に確認ができていることとする。
- 発熱のある方
- 多量に飲酒をされている方
- ぎっくり腰、骨折、打撲、捻挫の方
- 皮膚の炎症及び感染症と思われる方(摩擦刺激により症状を悪化させる恐れがあるため)
- 重度の骨粗鬆症の方
- 心臓・脳血管障害の既往歴のある方
- 現在通院中で医師の許可のない方
[第6条]
利用者の安全確保のため、以下に該当する場合は、サービス提供をする際に注意が必要であることを施設内や受付等に掲示することとする。また、受付時など施術前に確認ができていることとする。
- 妊娠中の方(妊娠初期は特に危険として注意を促す)
- 術後間もない方