リラクゼーションセラピスト検定1級について、類似問題とその回答を複数まとめてあります。短時間で学習する際には1問のみを解き次に進みましょう。じっくり学習したい際には複数の問題を解いていきましょう。
[12-1]「リラクゼーション業の適正化に関する自主基準」で、広告において使用しない用語として定められていないものはどれか?
① 「マッサージ」の文言
② 「マッサージする」などの言葉使い
③ 医療、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、及び柔道整復との比較表現
④ 「コリをほぐす」という文言
≪解答≫は下にあります。
≪解答≫
④ 「コリをほぐす」という文言
◆リラクゼーション業の適正化に関する自主基準
第11条
医療法・医師法・あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(あはき法)・柔道整復師法に抵触するおそれのある表示について、以下の事項を遵守すること。宣伝広告、求人広告など、いかなる広告において使用する用語について、次にあげる用語は使用しないものとする。
- 「マッサージ」文言(「マッサージする」など動詞も不可)
- 医療機関、あん摩マッサージ指圧師、はり、きゅう及び柔道整復の国家資格者ではできない施術所と誤認させる表現
- 医療機関、あん摩マッサージ指圧師、はり、きゅう及び柔道整復の国家資格者ではできない施術所とのかかわりをうたう表現
- 医療、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復との比較表現
- 医療行為、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復の国家資格者ではできないとできない行為と誤認させる表現
- 医学的・生理学的にありえないこと
- 医療行為、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復の国家資格者ではないとできない行為をもってしても困難と思われること
[12-2]「リラクゼーション業の適正化に関する自主基準」で、広告において使用しない用語として定められていないものはどれか?
① 「心身をサポートする」といった表現
② 医療行為、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復の国家資格者ではできないとできない行為と誤認させる表現
③ 医療、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、及び柔道整復との比較表現
④ 医学的・生理学的にありえないこと
≪解答≫は下にあります。
≪解答≫
① 「心身をサポートする」といった表現
◆リラクゼーション業の適正化に関する自主基準
第11条
医療法・医師法・あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(あはき法)・柔道整復師法に抵触するおそれのある表示について、以下の事項を遵守すること。宣伝広告、求人広告など、いかなる広告において使用する用語について、次にあげる用語は使用しないものとする。
- 「マッサージ」文言(「マッサージする」など動詞も不可)
- 医療機関、あん摩マッサージ指圧師、はり、きゅう及び柔道整復の国家資格者ではできない施術所と誤認させる表現
- 医療機関、あん摩マッサージ指圧師、はり、きゅう及び柔道整復の国家資格者ではできない施術所とのかかわりをうたう表現
- 医療、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復との比較表現
- 医療行為、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復の国家資格者ではできないとできない行為と誤認させる表現
- 医学的・生理学的にありえないこと
- 医療行為、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復の国家資格者ではないとできない行為をもってしても困難と思われること
[12-3]「リラクゼーション業の適正化に関する自主基準」で、広告の表現において誤っているものはどれか?
① 健康維持は日頃のメンテナンスが必要です
② 日々の疲れをほぐしませんか?
③ お仕事の疲れを癒します
④ そのコリをマッサージします
≪解答≫は下にあります。
≪解答≫
④ そのコリをマッサージします
◆リラクゼーション業の適正化に関する自主基準
第11条
医療法・医師法・あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(あはき法)・柔道整復師法に抵触するおそれのある表示について、以下の事項を遵守すること。宣伝広告、求人広告など、いかなる広告において使用する用語について、次にあげる用語は使用しないものとする。
- 「マッサージ」文言(「マッサージする」など動詞も不可)
- 医療機関、あん摩マッサージ指圧師、はり、きゅう及び柔道整復の国家資格者ではできない施術所と誤認させる表現
- 医療機関、あん摩マッサージ指圧師、はり、きゅう及び柔道整復の国家資格者ではできない施術所とのかかわりをうたう表現
- 医療、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復との比較表現
- 医療行為、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復の国家資格者ではできないとできない行為と誤認させる表現
- 医学的・生理学的にありえないこと
- 医療行為、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復の国家資格者ではないとできない行為をもってしても困難と思われること
[12-4]「リラクゼーション業の適正化に関する自主基準」で、広告の表現において誤っているものはどれか?
① お仕事の疲れを癒します
② 日々の疲れをほぐしませんか?
③ 本格マッサージで腰痛を治療します
④ 癒しをプレゼント
≪解答≫は下にあります。
≪解答≫
③ 本格マッサージで腰痛を治療します
◆リラクゼーション業の適正化に関する自主基準
第11条
医療法・医師法・あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(あはき法)・柔道整復師法に抵触するおそれのある表示について、以下の事項を遵守すること。宣伝広告、求人広告など、いかなる広告において使用する用語について、次にあげる用語は使用しないものとする。
- 「マッサージ」文言(「マッサージする」など動詞も不可)
- 医療機関、あん摩マッサージ指圧師、はり、きゅう及び柔道整復の国家資格者ではできない施術所と誤認させる表現
- 医療機関、あん摩マッサージ指圧師、はり、きゅう及び柔道整復の国家資格者ではできない施術所とのかかわりをうたう表現
- 医療、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復との比較表現
- 医療行為、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復の国家資格者ではできないとできない行為と誤認させる表現
- 医学的・生理学的にありえないこと
- 医療行為、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復の国家資格者ではないとできない行為をもってしても困難と思われること